今日は、いつもお問い合わせをいただいている、日本の年金についてお話しいたします。日本では、年金受給に不安を覚えている人も多いかと思われますが、自問自答する前にこのページを少しでも参考にしていただけると良いかと思います。
お寄せいただいた質問に対しての答えをQ &A形式で記載しております。
原則65歳です。
(男性は、S36年4月1以前生まれ、女性は、S41年4月1日生まれ以前の方で、厚生年金を12ヶ月以上かけている方は、65歳より前に厚生年金を早くもらい出すことができます。)
例)会社員・自営業主・主婦・パートやアルバイト・契約社員
まず、日本に在住している方は、20歳から60歳までの40年間=480月国民年金に加入して、保険料を納める義務があります。
国民年金の保険料は、1月あたり16.590円(令和5年度)です。
個人事業主の方がこちらにあたりますね。
専業主婦の方の中で、ご主人が会社勤めをしているいわゆるサラリーマンの妻であれば、国民年金の保険料を払わずして(国が補助しています)支払ったことにしてもらえます。国民年金第3号と呼ばれています。
パート勤務していても収入が扶養の範囲内であれば、同様の扱いになります。
会社員は、厚生年金の保険料をお給料から報酬額や賞与の金額により天引きされます。報酬や賞与が高ければ、保険料も高くなりますが、保険料は会社と折半となっているため実際は保険料の1/2がお給料から天引きされます。
ひと口にパートといっても
お給料、勤務日数、会社の規模によっては厚生年金に加入することになります。
契約社員も、同様です。
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