今日は、いつもお問い合わせをいただいている、日本の年金についてお話しいたします。日本では、年金受給に不安を覚えている人も多いかと思われますが、自問自答する前にこのページを少しでも参考にしていただけると良いかと思います。

お寄せいただいた質問に対しての答えをQ &A形式で記載しております。

原則65歳です。

(男性は、S3641以前生まれ、女性は、S4141日生まれ以前の方で、厚生年金を12ヶ月以上かけている方は、65歳より前に厚生年金を早くもらい出すことができます。)

例)会社員・自営業主・主婦・パートやアルバイト・契約社員

まず、日本に在住している方は、20歳から60歳までの40年間=480月国民年金に加入して、保険料を納める義務があります。

国民年金の保険料は、1月あたり16.590円(令和5年度)です。

個人事業主の方がこちらにあたりますね。

専業主婦の方の中で、ご主人が会社勤めをしているいわゆるサラリーマンの妻であれば、国民年金の保険料を払わずして(国が補助しています)支払ったことにしてもらえます。国民年金第3号と呼ばれています。

パート勤務していても収入が扶養の範囲内であれば、同様の扱いになります。

会社員は、厚生年金の保険料をお給料から報酬額や賞与の金額により天引きされます。報酬や賞与が高ければ、保険料も高くなりますが、保険料は会社と折半となっているため実際は保険料の1/2がお給料から天引きされます。

ひと口にパートといっても

お給料、勤務日数、会社の規模によっては厚生年金に加入することになります。

契約社員も、同様です。

年金受給開始年齢は、先ほど言ったように65歳です。
お得かどうかの正解は、正直寿命次第といったところでしょうか?
60歳になったら、希望すれば前倒しで年金をもらえる繰上げ制度があります。
ただし、1か月前倒しでもらうとに0.4%減額されてしまいます。
60歳で繰り上げ請求した場合、前倒しが5年=60月なので
本来65歳でもらえたはずの年金額から0.4×60月=24%減額されてしまいます。
63歳で繰上げ請求したら、0.4×24月=9.6%の減額です。
基本的にはお薦めしないものになりますが、
例えば極端な話、余命宣告されてしまった場合は、繰上げした方が良いというこのになります。他にもデメリットがあるため、納得の上で繰上げ請求しましょう。
反対に、年金の受給開始を遅らせる繰下げ制度があります。受給開始を1月遅らせるごとに0.7%年金額総額されます。
受給開始を5年遅らせて70歳で繰下げ請求したら5年=60月×42%総額された金額でもらうことができます。
必ず増額されますが、寿命は誰にもわかりません。例えば増額された年金をもらい出して程なく亡くなられてしまうと65歳からもらえたはずの累積年金分の元を取れなかったということになります。
国民年金の加入期間は先ほど申し上げたとおり20-60歳の480月です。全ての期間隙間なく支払っていれば、満額の79.5000円年間(令和5年度)です。月にするど約6.5000円です。だだし国民年金に加入していても未納であれば満額もらえません。厚生年金の保険料からお給料から天引きされますが、国民年金は自ら支払わないと未納になってしまいます。例えば総月数の半分の240月分しか納付していなければ、年金額も半分になってしまいます。(240/480×79.5000円)
厚生年金は、同時に国民年金を支払っていることになり、さらに厚生年金という二階建て部分が上乗せされます。
二階建て部分は、その方の報酬額、賞与の金額とかけている期間によります。
報酬額や、賞与が高く、加入期間が長ければそれだけ納めている保険料が多いため、将来の厚生年金の受給金額も高くなります。
年金制度が破綻するとこは、おそらくないと思われますが、現在支払っている年金を支えている若い世代の人口が減少していることを考えると
自分たちの子供の世代の受給開始年齢が、例えば70歳に引きあけられたりする可能性があると思います。
すでに年金生活されている方の年金額も、物価スライドといって、その年度の景気(物価や賃金)に左右されて、ほぼ毎年度支給額が改定されています。
大きく、上下動するものではないですが、毎年度少しずつ減額されると昔に比べて減ってるなあということになります。ちなみに今年度は、昨年度より増額されています。
わかりやすいのは、国民年金(基礎年金の満額が毎年度変わっています。
年金だけで、老後の生活をまかなうのは難しいと思います。しかしながら、若いときは想像しにくいかもしれませんが、人はいつか必ず働けなくなる日が来ます。その時は、それまでの蓄えと年金が頼りになにます。
年金をはご自身が亡くなられるまで受給できます。
また、みなさんか呼ぶ年金は、老齢年金とよばれていますが、年金には遺族年金や障害年金もあります。障害年金は、たとえ障害の程度が重かったとしても年金の未納が多かったりすると、請求する権利自体がなくなってしまいます。保険料のお支払いが困難な場合は、免除申請して未納期間がないようにしましょう。(認められれば最大1/2月納付したとしてもらます)
学生は、申請すれば学生特例で納付猶予してもらうことができます。
全国に年金事務所があり、国民年金の納付や免除に関しては国民年金課(市町村の国民年金課もあります)
年金額の見込みや受給手続きに関してはお客様相談室があります。例えば、会社勤め(厚生年金に加入)しつつ年金を受給する場合、報酬額によっては厚生年金の一部や全額が停止になる場合があります。皆さんのところに届くねんきん定期便には今のところ、停止額は載ってこないため、実際の年金見込み額をお客様相談室の窓口で相談されたりしています。
年金制度は、今お話ししたこと以外にもいろいろ複雑です。
年金の記録は、それぞれ違うので、知人はこう言っていたから私もそうだということはできません。制度そのものが変わることもらえたありますが、ある程度の年齢になったら、ご相談されてもいいかもしれません。

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