オーナー経営者にとって、資産形成は経営戦略の一環として重要です。法人と個人の両面での資産運用は、将来の安定した経済基盤を築く上で必要不可欠です。特に法人としては、定期的な利益の一部を運用し、将来の退職慰労金や事業の成長・拡大のための資金として活用することが重要です。このような運用によって複利効果が生まれ、将来のリタイアメントに備えることができます。今日は、KSGでよくいただく質問を紹介いたします。

回答:.法人と個人、それぞれで運用することが理想です。法人の運用としては、将来、ご自身の退職慰労金を支給できるよう、毎期、利益の一定額を運用することで複利効果が期待できます。

回答:「小規模企業共済」は、月々の掛金1,000~70,000円の全額を課税対象所得から控除できるため、高い節税効果が期待できます。共済金は、退職・廃業時に受け取ることができ、且つ、低金利の貸付制度を利用することができます。ただし、加入資格に制限があるため、注意が必要です。

また、「企業型確定拠出年金(企業型DC)」を導入もお薦めです。役員報酬の場合、所得税・住民税、そして社会保険料が控除されますが、企業型DCの掛金にはそれらの税金や社会保険料が賦課されることはありません。したがって、掛金(限度額月額55,000円)全額を運用原資とすることができ、且つ運用益に対する課税もありません。また、企業型DCの拠出金は、税金滞納処分以外では差し押さえができない差押禁止財産と規定されており、万が一のことが起きても老齢期の資産を守ることができます。

回答:損金算入が認められる役員報酬の支給方法として、①定期同額給与、②事前確定届出給与、③利益連動給与が挙げられます。どのような支給方法を選択するかによって、手取り額は大きく異なります。

回答:ご自宅については、法人名義で賃貸契約(もしくは購入)し、社宅扱いすることで、オーナー個人の負担額を軽減することができます。

国税庁のガイドラインによれば、「使用人に対して社宅や寮などを貸与する場合には、使用人から1か月当たり一定額の家賃(賃貸料相当額の50パーセント以上)を受け取っていれば給与として課税されません。」とあります。ここでいう「賃貸料相当額」とは、賃貸契約上の賃料ではなく、国税庁のガイドラインが示す算定方式による賃料となることがポイントです。

回答:就業規則、退職慰労金規程、出張旅費規程、社宅規程など、適切は社内規程を策定することにより、適法に法人から個人に所得移転が可能となります。

回答:役員報酬の設定次第では、役員報酬を受け取りながら、年金を受け取ることも可能です。

会社と個人、それぞれの資産形成について、ポイントをお伝えしましたが、資産管理会社の活用、ファミリー単位(配偶者様やお子様)での資産形成についてご関心があれば、専門のアドバイザーにご相談されることをお薦めします。KSGでも適切な日本の専門家をご紹介することができますので、お気軽にご相談ください。

Dr. Katsura Suzuki
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